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相続放棄代行サービス

家庭裁判所での手続きが必要です

相続放棄は必ず家庭裁判所で手続きをしなければ効力がありません。
 
相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、債務の支払い義務が無くなることはありません。
 
なお、家庭裁判所での手続きを取り扱えるのは、司法書士と弁護士のみです。それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはできません。

手続きできる期間が決まっています

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。
 
なお、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3ヶ月の期間が過ぎても相続放棄できることもあります。相続放棄できるか分からないときでも、まずは急いで専門家に相談すべきです。

相続放棄手続き費用

  手続き費用
(1人)
手続き費用
(2人~)
次順位放棄手続き費用(1人) 次順位放棄手続き費用(2人~)
[申述書作成&申立て]
被相続人死亡の日から3か月以内の場合
20,000円 40,000円 20,000円 30,000円
[申述書作成&申立て]
被相続人死亡の日から3か月経過している場合
35,000円 55,000円    
[申述書作成&申立て&債権者への放棄通知]
被相続人死亡の日から3か月以内の場合
40,000円 60,000円 30,000円 40,000円
[申述書作成&申立て&債権者への放棄通知]
被相続人死亡の日から3か月経過している場合
55,000円 75,000円    
    以降1名増える毎15,000円追加   以降1名増える毎15,000円追加

※上記金額には、消費税は含まれておりません。実際のご請求額には消費税が加算されます。

※当事務所では、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や除住民票などの取り寄せを、1通あたりの手数料1,000円(税別)と実費(切手、役所での発行手数料)で承っており、すべて郵送請求でおこなっています。遠方の市区町村役場への請求であっても、料金は変わりません。
なお、必要な戸籍謄本などは多くても5,6通で済むのがほとんどです。

※上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。

※その他の特殊なケースについては司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、ほとんどの事案は上記費用内で収まります。ご依頼いただく前にお見積もりを提示いたしますので、その時点でご判断ください。

申し立てできるチャンスは一度きりです

家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合でも、あらためて相続放棄の申立をすることはできません。

手続きの流れ

1.まずはお電話ください。
 
当事務所にお電話する際にご用意いただくもの
・借金の詳細がわかるもの
・亡くなった方の財産がわかるもの。(固定資産税の納付書や預金通帳など)
・その他関係のありそうなもの


2.1~2日後、お見積り金額をお知らせいたします。
※注1 ただし、お見積りは概算でのご提供となります。実際のご請求額はお見積額を極力超えないようにいたしますが、1万円を限度に前後する可能性があります。
※注2 調査した結果、お聞きしていた相続の内容と相違することがあります。その場合には、見積額の変更や、予定より相当の日数がかかること、場合によっては手続きを中止する場合もあることをご了承願います。また、なんらかの事情で中止することになったとしても、それまでに集めた資料については、実費および手続き費用が発生いたします。
※注3 最終的なご請求額が確定しましたら、手続きに入るまでにお知らせいたします。


 
3.お見積額にご了承いただくと当事務所へのご依頼が確定になります。
 

 
4.ご依頼が確定しましたら、戸籍を集めるための情報を提供していただきます。
ご提供の方法は、下記のとおりメールでの送信をお願いしております。
 
①まずはじめに、次の「相続放棄データ」入力フォームの全文を、当サイトの【お問い合わせ】の一番下の項目、「お問い合わせ内容」の欄にコピー&ペーストしてください。
 
                   
②「データ入力フォーム」を含む全ての欄にご記入いただき、送信してください。
 (「データ入力フォーム」をプリントアウトのうえ手書きしたものをFAX送信していただいてもかまいません)
 

③情報を受信した後、当事務所にて必要な戸籍のお取り寄せを開始します。
相続放棄手続きで一番手間のかかる作業です。お客さまに代わってお取り寄せいたします。なお、戸籍謄本等の原本は裁判所に提出すると戻ってきませんので、登記申請等に別途必要になる場合は有料で追加分をお取り寄せすることはできます。

 
3.必要な戸籍がすべて集まり次第、「相続放棄申述書」を作成いたします。

 
4.作成しました「相続放棄申述書」にご捺印いただいた後、管轄裁判所に申立ていたします。  
     

 
5.申立後、10日前後で「照会書」という手紙が家庭裁判所からご自宅に送られてきます。
                      

 
6.「紹介書」に必要事項を記載し、家庭裁判所に返送いたします。
                      
 
7.家庭裁判所にて審理がなされ、問題なければ相続放棄申述受理通知書と余った郵便切手がご自宅宛てに送られてきます。
                       

8.当事務所から家庭裁判所に対して「相続放棄申述受理証明書」を請求いたします。

9.相続放棄申述受理証明書が、ご自宅に送付されてきましたら手続終了となります。 
 
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