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成年後見制度

法定後見の利用

遠方で一人暮らしをしている母が認知症になったようです。私たち兄弟の誰かが付き添って日常生活の支援ができればいいのでしょうが、それも難しい状況です。

判断能力が不十分な高齢者を狙う悪質な詐欺グループがいることはニュースでも頻繁に報道されいますので、十分ご承知おきのことと思います。では、一度ターゲットになってしてしまうと、本人の情報が悪質業者の名簿に記載され、世の中に出回ることとなることはご存じですか。詐欺グループらは、本人の財産がなくなるまで徹底して、それこそ根こそぎ詐取することを企んでいます。巧みなセールストークを武器に入れ替わり立ち代わり、あるときは販売業者に、またある時は役所の職員、銀行員を装ってやってくるのです。判断の能力が減退している高齢者が太刀打ちできるわけがありません。

また、独居の場合は病気になっても診療にすら行けないので、病気が悪化したり、最悪のケースを迎えることも少なくありません。

こんなとき、その人のために、契約を取消したり(同意権・取消権)、その人に代わって入院契約(代理権)をしたりする人が必要になります。

それが法定後見制度です。

法定後見の種類は①成年後見②補佐③補助の3種類があります。

類型の違いは、本人の精神状況の程度によって家庭裁判所の審判にて決定されます。

審判により選任された人は、一定の権限が認められており、介護契約などの身上監護と、銀行の預金契約などの財産の管理を目的として、本人の身体的、精神的状況および生活状況に最大限の配慮をしながら職務を遂行していくことになります。

   補助 保佐 後見
判断能力 不十分 ※注1 著しく不十分 ※注2 常時なし ※注3
支援者 補助人 保佐人 成年後見人
支援内容 申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します 申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。
制限 補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。 民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。 無制限


 (注1)契約行為(金銭の貸し借り、自動車の購入等)を一人でできるが不安がある等
 (注2)日常生活に必要な買い物を一人でできるが、(注1)行為はできない等
 (注3)日常生活に必要な買い物を一人でできない等


※民法第13条第1項の行為

 

任意後見の利用

現在は、心身ともに健康なので問題ないのですが、親族がみな遠方に住んでいるので将来的な不安はいつも抱えています。 もしも判断能力が不十分になった場合に支援してくれる人がいてくれたら安心なのですが、どうしたらいいの?

加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。

そのような方にお勧めするのが任意後見制度です。

任意後見制度は、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ信頼できる人との間で、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約をするものです。この契約は公正証書によって締結されます。

任意後見の場合は①財産管理等委任契約②死後事務委任契約③尊厳死宣言⑤遺言書のうちどれか一部もしくは全部をセットで作成されるお客様がほとんどです。

遺言書尊厳死宣言については、別のページでご説明しておりますので、ここでは①財産管理等委任契約②死後事務委任契約についてご説明いたします。

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約とは預貯金や不動産などの財産について、ご本人に代わって管理する契約のことをいいます。

任意後見が開始するまでの間、身体的な理由でご本人が財産管理を思うように行えない場合が考えられます。
たとえば、

・足が悪くて銀行に行くことが負担だ
・手が震えて字を書くことが難しい
・視力や聴力が低下してきて事務手続きが上手くできない


というような場合です。

このような場合に、任意後見人になる予定の人と財産管理に関する委任契約を締結しておくと、ご本人の代わりに日常生活や病気治療などに必要なお金を銀行から引き出したり、水道光熱費、家賃、治療費などの支払の手続きなどを代行できたりします。また、年金などの収入についての管理手続きを任せることもできます。

財産管理等委任契約は法律で定められた制度ではありませんので、裁判所が監督するような制度はありません。ですから、よほど信頼のおける人でないと任せられないということになりますので、その点は十分にご注意ください。


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