不動産の売買と司法書士の関わり
不動産売買は、主に不動産業者が仲介して手続がすすめられます。しかし、最終的な名義変更登記(所有権移転登記)は、司法書士が行うことになります。なぜならば重要書類の確認や、当事者の本人確認または意思確認をすることで、まちがいのない登記をする必要があるためです。不動産は引渡しだけではなく、登記までしなければ権利を保全することができません。
登記手続は高い専門性が必要ですので、国家資格のある司法書士が関わることになります。
不動産売買における司法書士の有効利用
一般的な不動産取引の場合、決済日当日に初めて司法書士を紹介され、その日に手続きが終了します。つまり、紹介されてもゆっくりお話しする時間がないまま出会いが終ることになります。せっかく専門家に依頼するのですから、もう少し初期の段階で司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。司法書士は不動産に関する法務手続きに明るく、いろんな相談に乗ってくれるはずです。
当事務所では、登記手続以外の相談(銀行借入れに関することや、不動産税務に関することなど)も提携する他士業と連携し、可能な限り受け付けております。また、不動産の購入を検討されている方も是非お問い合わせ下さい。
当事者間の直接取引
親族や知人、隣人など取引する相手が決まっている場合の個人間売買を行いたい場合、当事者間で売買価格を決めて直接取引をすることは可能です。
当事務所では、上記のような売買のお手伝いも行っていますのでお気軽にご相談ください。
売買契約書の作成
我が国の法律では、売買契約は「売ります、買います」の意思表示だけで成立します。
また、売買契約書は登記申請の際の添付書類ではありませんので、売買契約書がなくても、登記をすることは可能です。
しかしながら、たとえ親族間や知り合い同士で不動産を売買する場合でも、不動産は非常に高額で重要な財産ですから、後々のトラブルを避けるためにも、売買契約書は作成しておきたいものです。
当事務所では、簡易な売買契約書から詳細な規定のある売買契約書まで、お客様のご要望に応じて作成致します。
売買の登記にかかる費用
法務局に納める登録免許税
→土地の場合、不動産の固定資産評価額×1.5%
→建物の場合、不動産の固定資産評価額×2%
登記事項証明書(不動産1個につき480円)
その他、郵送費・交通費等
司法書士報酬
50,000円~
(不動産の場所や数、作成する書類の内容により異なります)
依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費+司法書士報酬の合計額となります。
当事務所でのお見積書は無料ですので、お気軽にご相談ください。