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不動産売買に関する登記手続き

不動産の売買と司法書士の関わり

不動産売買は、主に不動産業者が仲介して手続がすすめられます。しかし、最終的な名義変更登記(所有権移転登記)は、司法書士が行うことになります。なぜならば重要書類の確認や、当事者の本人確認または意思確認をすることで、まちがいのない登記をする必要があるためです。不動産は引渡しだけではなく、登記までしなければ権利を保全することができません。

登記手続は高い専門性が必要ですので、国家資格のある司法書士が関わることになります。

不動産売買における司法書士の有効利用

一般的な不動産取引の場合、決済日当日に初めて司法書士を紹介され、その日に手続きが終了します。つまり、紹介されてもゆっくりお話しする時間がないまま出会いが終ることになります。せっかく専門家に依頼するのですから、もう少し初期の段階で司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。司法書士は不動産に関する法務手続きに明るく、いろんな相談に乗ってくれるはずです。
 
当事務所では、登記手続以外の相談(銀行借入れに関することや、不動産税務に関することなど)も提携する他士業と連携し、可能な限り受け付けております。また、不動産の購入を検討されている方も是非お問い合わせ下さい。

当事者間の直接取引

親族や知人、隣人など取引する相手が決まっている場合の個人間売買を行いたい場合、当事者間で売買価格を決めて直接取引をすることは可能です。
 
当事務所では、上記のような売買のお手伝いも行っていますのでお気軽にご相談ください。

売買契約書の作成

我が国の法律では、売買契約は「売ります、買います」の意思表示だけで成立します。
また、売買契約書は登記申請の際の添付書類ではありませんので、売買契約書がなくても、登記をすることは可能です。
しかしながら、たとえ親族間や知り合い同士で不動産を売買する場合でも、不動産は非常に高額で重要な財産ですから、後々のトラブルを避けるためにも、売買契約書は作成しておきたいものです。
 
当事務所では、簡易な売買契約書から詳細な規定のある売買契約書まで、お客様のご要望に応じて作成致します。

売買の登記にかかる費用

法務局に納める登録免許税
→土地の場合、不動産の固定資産評価額×1.5%
→建物の場合、不動産の固定資産評価額×2%
 
登記事項証明書(不動産1個につき480円)
 
その他、郵送費・交通費等
 
司法書士報酬
 50,000円~
(不動産の場所や数、作成する書類の内容により異なります)
 
依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費+司法書士報酬の合計額となります。
 
当事務所でのお見積書は無料ですので、お気軽にご相談ください。

手続きのながれ

1.まずは、お電話ください。
 
①事務所にお電話する際にご用意いただくもの
 ・不動産の登記簿謄本等の対象不動産がわかるもの
 ・固定資産税の納付書等の不動産の評価額がわかるもの
 

②1~2日後、当事務所からお見積り金額をお知らせいたします。
※注1 ただし、お見積りは概算でのご提供となります。実際のご請求額はお見積額を極力超えないようにいたしますが、1万円を限度に前後する可能性があります。
※注2 最終的なご請求額が確定しましたら、登記申請までの間にお知らせいたします。

 

③見積額にご了承いただくと当事務所へのご依頼が確定になります。
 

④より詳細に取引内容をお聞きし、売買契約書等の登記に必要な書類を作成いたします。また、売主様、買主様には必要書類のお取り寄せをお願いいたします。

⑤決済日(実際に不動産を引き渡したり売買代金の支配をする日)の調整をします。
売主、買主および司法書士が同時に立ち会える日で設定いたします。ただし、法務局の登庁日であって、かつ午後3時までの時間に限ります。というのも、その日に登記申請ができないということになれば、「買主が売買代金の支払いをしたのに不動産の名義がいまだに売主にある状態」になってしまい、買主にとって非常に不利益なことになるからです。
また、銀行の融資を受ける場合、もしくは代金を銀行口座から引き出してお振込みにてお支払いする場合は、銀行に部屋の提供をしてもらって、その部屋ですることもあります。この場合は、決済終了時間を3時までとしなければなりませんので、決済日は遅くとも平日の2時までに設定する必要があります。

 
2.不動産決済日に必要な書類は下記のとおりです。
 
(1)売主様がご用意するもの
・登記済権利証(または登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・対象となる不動産の、固定資産評価額が分かるもの(固定資産税の納付書等)
・ご本人の確認ができる資料(運転免許証等)

 
(2)買主がご用意するもの
・住民票
・印鑑(認印でも可)
・ご本人の確認ができる資料(運転免許証等)
 
上記以外にも必要になる書類がありますが、すべて当事務所で取得、または作成致します。ご依頼される方は上記書類をご用意いただくだけで結構です。

 
3.決済日当日
 
①売主側と買主側の方双方がお集まり次第決済を開始いたします。
必ず、売主と買主のご本人に来ていただいて本人であることを証明書で確認させていただきます。これは、売主については成りすましを防止するためであり、買主については誤った登記を防止する必要があるためです。
万が一、当日の都合がつかなければ前日までに司法書士が別の場所でお会いすることになります。その際は、別途費用がかかる場合があります。


 
②お持ちいただいた必要書類を確認 
 

 
③当方で作成した、登記に必要な書類にご署名とご捺印いただきます。
 

 
④売買代金のお支払いをしていただき決済は終了となります。
 

 
⑤司法書士が不動産を管轄する法務局に登記を申請いたします。
 

 
⑥申請してから約10営業日ほどで登記が完了いたします。
 

 
⑦買主様に権利証等の完了書類一式をお渡しして手続きが終了となります。

 
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