• トップバナー東京

HOME ≫ 法人のお客様 ≫

法人のお客様

法人の設立

0000555290.jpg
株式会社・合同会社・医療法人・NPO法人など、法人といっても形態は様々。ご要望に応じてご対応いたします。
起業をする手段としての多種多様な形態があり、起業の時点で今後の事業展開を踏まえそれぞれの事業形態のメリット・デメリットを検討した上で選択する必要があります。例えば、起業に際して、営業先・取引先との信用性の観点から、当初より法人を立ち上げたいと考えている方は、手持ち資金・事業内容・取引先・売上目標・将来的なビジョンを踏まえた上で、分析・検討し、法人化の時期・立ち上げる法人の類型を見定める必要があります。

これは一般の事業に限らず、個人診療所を経営されている医師・歯科医師の方が医療法人を立ち上げる場合にも当てはまります。あるいは、任意団体が社会的信用度の向上・助成金の申請等の目的から法人化を検討する場合にも、公益法人としての許認可を得るべきか、NPOがいいのか、一般社団法人がいいのか、様々な観点から検討する必要があります。

企業法務

0000555293.png
企業内法務部をアウトソーシングするイメージでお考えください。顧問契約や都度契約もご対応いたします。
 
中小企業には、コストの点から「法務部」というものを置かないところがほとんどだと思われます。しかし、社内での法務手続き(労働契約書、就業規則等)や社外的な法務手続き(継続的商品取引契約書、業務委託契約書等)を作成しなかったがために足元をすくわれることも多々あります。

実際、私どもの事務所に相談に来られる経営者の相談の中で、手続き不備が原因で起こるトラブルの処理が少なからずあります。

そんな悩みをお持ちの経営者の方、上記の書類作成を当事務所にアウトソーシングしてみませんか?ご担当者様と緻密に打ち合わせたうえで作り上げる契約書は、経営ノウハウと同じように会社にとってなくてはならないものだと考えております。


事業承継

0000555296.jpg
「種類株式」や「民事信託」を利用して様々なモデルの事業承継を提案します。
事業承継対策の有効な手段として、「種類株式」を利用する方法と、「信託」を活用する方法、またはその両方を活用する方法を推奨しております。ここでは「種類株式」を活用した事業承継のご説明をいたします。

平成13年11月の商法改正により拡充された種類株式は、その後数回にわたる改正を経て平成18年5月1日から施行された会社法によって確立しました。種類株式の改正は、企業の再構築の一環として行われてきましたが、今までの株式の概念である、「株主平等の原則」が大幅に改正され、複雑で難解なものになりました。

しかし見方を変えれば、バリーションが豊富になり、種類株式を組み合わせることにより様々な企業形態に合うパターンを作りあげることができますので、事業承継にかなり有効な手段になったと思われます。



動産・債権譲渡登記

0000555302.png
法人が行う動産・債権の譲渡などについて、対抗要件を備えるための制度です。新たな担保として活用するケースが増えています。
 
金銭債権の譲渡等をしたことを第三者に対抗するためには、原則として確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりません。

しかし、法人が金銭債権を譲渡等した場合に限っては、債権譲渡登記所に登記をすることにより、第三者にその旨を対抗することができるとしたのが「債権譲渡登記」です。

また、この動産・債権譲渡登記制度を債権の担保として利用する事例が多くあります。もし、取引先との間で債権回収に手間取っているなら(不動産はすべて金融機関の担保に入ってしまっている等)、検討してみる余地はあると思われます。

債権回収手続

0000555299.png
内容証明・公正証書等の書類作成から裁判手続きまでご対応いたします。

 
いくら仕事をしても代金を回収できなければ、全く意味がないどころか、仕事にかかった経費を考えれば損失が発生することにもなります。

債権回収は企業にとって利益確保のため必ず抑えるべき課題です。もちろん自身で手続きができれば問題ありませんが、わが国では実力行使での回収は違法になりますので、一般的には、高額な弁護士報酬を支払うことになるか、泣き寝入りするかという選択肢になるかと思われます。

もちろん高額な債権の回収であれば弁護士に依頼するでしょうが、皆さんが迷われる場面は「少額な債権回収」であることが多いと思われます。

当事務所では、法的手続きを効率的に利用し、ご依頼者様の債権回収を強力にサポートいたします。但し、裁判所法第33条第1項第1号の枠内(140万円までの債権回収)に限られます。


債権回収の詳細はこちら

東京エビス法務事務所_ロゴタイプ
東京エビス法務事務所 東京エビス法務事務所_電話番号

東京事務所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-1-6 304
[TEL]03-5823-4641

モバイルサイト

東京エビス法務事務所スマホサイトQRコード

東京エビス法務事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!