HOME ≫ 動産・債権譲渡登記 ≫

動産・債権譲渡登記

動産譲渡登記について

動産登記とは

現在の金融実務においては,企業が保有する在庫商品や機械設備等を担保とする基金調達手段が注目されています。
 
 動産を活用した資金調達の具体的な方法としては,

①企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法

②動産を流動化・証券化目的で譲渡し,譲渡代金として資金を取得する方法があります。

 
しかし、いずれの方法においても,動産自体は譲渡後も企業の直接占有下に置かれたままとされていたのですが、外形上担保に入っているのかどうなのかを第三者が判別することができず、その権利をめぐって紛争が生じておりました。
 
そこで,このようなおそれを解消し,動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るために制度化されたのが「動産譲渡登記制度」です。

動産の特定方法

譲渡の対象である動産を特定して登記をするのですが、ではいったいどのように特定するのかをご説明します。
 
「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」として、

①動産の特質によって特定する方法

② 動産の保管場所の所在地によって特定する方法

③①と②を併用する方法


の3つがあり,いずれかの方法を選択することができます。

①の具体例としては、
【種類】マシニングセンタ
【特質】製造番号:AB0001
【備考】型式:CD-X
製造社名:××株式会社

②の具体例としては、
【種類】貴金属製品
【所在】東京都中野区野方一丁目34番1号
【備考】動産の内訳:指輪、イヤリング、ネックレス
保管場所の名称 : 〇〇商事株式会社倉庫

③の具体例としては、
【種類】 油圧式プレス機
【特質】製造番号:2005ABC0001
【備考】動産の名称:スーパープレスター、型式:TW-25、
製造社名 : 動産精機株式会社
保管場所の所在地 : 東京都中野区野方一丁目34番1号
保管場所の名称 : 〇〇商事株式会社本社工場

 
在庫商品など,日々内容が流動する集合動産の場合には,通常②の方法により登記することとなります。この場合には,当該保管場所にある同種類の動産の全てが譲渡に係る動産となり,当該保管場所に搬入された時点で動産譲渡登記の効力が及ぶこととなります。
 
なお,対象となる動産の種類により,上記①②のいずれの方法によっても特定することが可能な動産の場合には,その特定方法は,申請人(譲渡人及び譲受人)において決めることになります。
 
また,動産の種類については,その種類ごとに通番を設ける必要があります。例えば,「油圧式プレス機」と「貴金属製品」とでは,取引通念上,明らかに動産の種類が異なりますので,それぞれ通番を分けて登記をすることとなりますが,「指輪」,「イヤリング」及び「ネックレス」については,貴金属製品としては同種類であるといえますので「貴金属製品」又は「指輪、イヤリング、ネックレス」という表記により,一つの通番で登記をすることが可能になります。

債権譲渡登記について

0000555298.png

債権譲渡登記とは

 債権譲渡登記制度は法人のみにみとめられる制度です。法人が金銭債権の譲渡や金銭債権を目的として質権の設定をしようとするときに,その譲渡や設定を簡単明瞭に債務者以外の第三者にも対抗できるようにするための制度です。
 
民法では、金銭債権の譲渡又は金銭債権に質権設定をしたことを債務者以外の第三者に対抗しようとするには確定日付のある証書で債務者に通知するか,又は,債務者の承諾を得る必要があると規定されています。
 
しかし、法人が多数の債権を一度に譲渡するような場合には,当然債務者も多数になるため,全ての債務者に民法の通知手続をとらなければならないとすると,負担が大変重くなるので、実際に対抗要件を備えるには無理があります。
 
そこで,債権譲渡の第三者対抗要件について、民法の特別法がつくられ、法人が金銭債権の譲渡をする場合に,その債権譲渡について登記をすれば債務者以外の第三者に対抗することができるとしたのがこの「債権譲渡登記制度」です。

動産・債権登記の特徴

二重譲渡の場合の優劣

①同一債権が二重に譲渡された場合の双方の通知が、債権譲渡登記の登記事項証明書を交付してされたものであるときは,当該証明書に記載された登記の日時により,登記の先後関係を確認し、先にされた登記において譲受人とされている者を債権者として取り扱うこととなります。

②登記事項証明書の交付を伴う通知と民法第467条の確定日付ある証書による通知とが競合したものであるときは,当該証明書に記載された登記の日時と民法の通知が到達した日時との先後関係により,その優劣を判断することとなります。
 
なお、動産債権譲渡登記では,「登記の年月日」に加えて「登記の時刻」も記録されるため,登記された時が明確になります。
 

債権譲渡登記を取り扱う登記所 

債権譲渡登記を取り扱う登記所のことを「債権譲渡登記所」と呼びますが、東京法務局のみが指定法務局とされ,全国の債権譲渡登記はここで取り扱うこととなります。
 
 
お問い合わせバナー
東京エビス法務事務所_ロゴタイプ
東京エビス法務事務所 東京エビス法務事務所_電話番号

東京事務所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-1-6 304
[TEL]03-5823-4641

モバイルサイト

東京エビス法務事務所スマホサイトQRコード

東京エビス法務事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!