家庭裁判所での手続きが必要です
相続放棄は必ず家庭裁判所で手続きをしなければ効力がありません。相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、債務の支払い義務が無くなることはありません。
なお、家庭裁判所での手続きを取り扱えるのは、司法書士と弁護士のみです。それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはできません。
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手続き費用 (1人) |
手続き費用 (2人~) |
次順位放棄手続き費用(1人) | 次順位放棄手続き費用(2人~) | |
[申述書作成&申立て] 被相続人死亡の日から3か月以内の場合 |
20,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
[申述書作成&申立て] 被相続人死亡の日から3か月経過している場合 |
35,000円 | 55,000円 | ||
[申述書作成&申立て&債権者への放棄通知] 被相続人死亡の日から3か月以内の場合 |
40,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
[申述書作成&申立て&債権者への放棄通知] 被相続人死亡の日から3か月経過している場合 |
55,000円 | 75,000円 | ||
以降1名増える毎15,000円追加 | 以降1名増える毎15,000円追加 |
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