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遺言書作成サポートサービス

なぜ遺言書を作成するのか

遺言とは「最後の言葉を遺す」行為であり、遺言者の最終の遺志を尊重し、死後その遺志の実現を一定程度保証するための制度です。

また、相続人以外で生前にお世話になった人に遺贈したり、特定の人に相続させたくなかったりすることで、死後発生する相続トラブルを未然に防いだり、遺言者の「想い」を伝えたりしたい場合にも有効な手段となります。

遺言はご家族へのメッセージ

遺言は、あなたにとって大切なご家族への最後のメッセージであり、先立つ者の義務でもあります。

私どもに来所されるお客様には機会があれば、遺言書の作成をお勧めしております。

しかし、大抵のお客様は、

「うちには大した財産もないし、子供たちも仲が良いから、ちゃんと話し合って分けてくれるでしょ」
 
と仰られます。本当によく聞く言葉です。そして、残念ながら何年か後に遺族が来所し「なんでもう少し強く遺言書作成を勧めてくれなかったのですか」とい言われたこともありました。
 
財産の多寡は関係ありません。揉めるときは揉めるものです。お子さん方はあなた方ご夫婦の前では仲良く振る舞っているかもしれませんが、それぞれにご家族があって、その家庭の事情をすべて把握されていない以上、いわゆる「争続」トラブルの原因も見えていないと思わざるを得ません。「うちの子供たちは仲がいいのよ・・」という発言は本質が見えていないのか、もしくは敢えて見ないようにしてることの裏返しなのかもしれません。
 
脅かすつもりはありませんが、財産を残す以上は、残すなりの“遺志”を表示する義務があると私どもは考えております。
 
既に遺言書を書かれている方についても、チェックリストに掲げた記載の漏れがないか、ご確認ください。

遺言書の種類

民法上の「遺言書」には以下の7種類のものがあります。

普通方式の遺言 特別方式の遺言
1.自筆証書遺言 1.一般危急時遺言
2.公正証書遺言 2.難船危急時遺言
3.秘密証書遺言 3.一般隔絶地遺言
  4.船舶隔絶地遺言


ここから先は、一般的に皆様にとって身近な1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言についてご説明します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言
特 徴 遺言者が、遺言の全文・日付を自分で作成し、封印の上、署名押印する 遺言者が公証人と証人の面前で口述で内容を伝え、公証人が筆記する
作成者 本 人 公証人
証 人 不 要 2人
長 所
・自分で手軽に作成できる
・費用が安い
・遺言の存在を秘密にできる
・適法な遺言書ができる。
・原本が公証人役場で保存される
・遺言者の死後、すぐに不動産や預金の
 名義変更ができる  
短 所 ・家庭裁判所での検認が必要
・紛失又は 改ざんのおそれがある
・形式に不備があれば無効
・費用がかかる
・時間と手間がかかる
・遺言の存在を秘密にできない


最近では「エンディングノート」や「遺言書作成キット」などがあって、自筆証書で遺言を作成される方も多くなってきました。
当事務所でも、先日、お父様が作成キットで作られたという遺言書をお持ちになられた方がおられました。当然その場で開封するわけにもいかないので、後日裁判所にて検認手続きをしましたところ、形式的な不備を原因に遺言として認められない結果となったケースがありました。
 
このようなことにならないためにも、私どもでは公正証書での遺言をお勧めしております。当然費用と手間がかかりますが、あなたの一生をかけて築いた財産です。手間暇を惜しむことなく最後までやり通すことが残された方への愛情であり義務なのです。

尊厳死宣言

最近では遺言書作成とあわせて「尊厳死宣言公正証書」を作成される方が増えております。私ども司法書士法人ヱビスでは、「尊厳死宣言公正証書」の作成を全面的にサポートしております。

「尊厳死宣言公正証書」の詳細についてはこちら

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