なぜ遺言書を作成するのか
遺言とは「最後の言葉を遺す」行為であり、遺言者の最終の遺志を尊重し、死後その遺志の実現を一定程度保証するための制度です。また、相続人以外で生前にお世話になった人に遺贈したり、特定の人に相続させたくなかったりすることで、死後発生する相続トラブルを未然に防いだり、遺言者の「想い」を伝えたりしたい場合にも有効な手段となります。
家族間、企業内外の様々な問題を解決します!
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自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
特 徴 | 遺言者が、遺言の全文・日付を自分で作成し、封印の上、署名押印する | 遺言者が公証人と証人の面前で口述で内容を伝え、公証人が筆記する |
作成者 | 本 人 | 公証人 |
証 人 | 不 要 | 2人 |
長 所 |
・自分で手軽に作成できる
・費用が安い・遺言の存在を秘密にできる |
・適法な遺言書ができる。 ・原本が公証人役場で保存される ・遺言者の死後、すぐに不動産や預金の 名義変更ができる |
短 所 |
・家庭裁判所での検認が必要 ・紛失又は 改ざんのおそれがある ・形式に不備があれば無効 |
・費用がかかる ・時間と手間がかかる ・遺言の存在を秘密にできない |
最近では「エンディングノート」や「遺言書作成キット」などがあって、自筆証書で遺言を作成される方も多くなってきました。
当事務所でも、先日、お父様が作成キットで作られたという遺言書をお持ちになられた方がおられました。当然その場で開封するわけにもいかないので、後日裁判所にて検認手続きをしましたところ、形式的な不備を原因に遺言として認められない結果となったケースがありました。
このようなことにならないためにも、私どもでは公正証書での遺言をお勧めしております。当然費用と手間がかかりますが、あなたの一生をかけて築いた財産です。手間暇を惜しむことなく最後までやり通すことが残された方への愛情であり義務なのです。
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