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尊厳死宣言

尊厳死宣言の推奨

尊厳死とは

「尊厳死」とは,回復の見込みがない重篤な疾病のため末期状態にある患者が,延命のためだけの治療を拒否し、人間としての尊厳のもとで人生にピリオドを打つことをいいます。
 

安楽死との違い

「尊厳死」と「安楽死」を混同される方が多くおられます。「安楽死」とは、死期が迫っている患者に、耐え難い肉体的苦痛があり、患者が「早く逝かせてほしい」との意思を持っていることが明らかな場合に、医師が積極的な医療行為で患者を死なせることいいます。延命措置を行わないという消極的な医療行為が治療の主体である「尊厳死」とは明らかに異なりますし、そもそも我が国においては、「安楽死」というものは認められておりません。我が国において患者を安楽死させた事件が数件ありますが、いずれも医師の有罪判決が確定しています。
 

現代の医療行為

現代医療は患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方のもとに、少しでも長く命を保たせ,最大限の治療を施すための技術を進歩させるということに尽力してきました。
 奇跡的な回復の例もありますが、延命治療をすることで結果的に患者を苦しめ,安らかな死を迎えることを阻害するだけに終わることが多いのも事実です。
  

個人の意思の尊重

近年,個人の自己決定権を尊重する考え方が叫ばれており、それは 医学の分野においても同様で、治療方針や手術のリスクなどについて十分な情報を提供し,これに基づく患者の選択を重視する考え方に変わってきております。
  
患者本人としても,少しでも長生きしたいというのは本音ですが、もし自分が回復の見込みがない末期状態に陥ったときには,機械に生かされているような状況を回避することで,過剰な末期治療による家族への精神的、経済的な負担や公的医療保険などに与える社会的な損失を避けたい、という考えを持つ人が増えてきました。
 

尊厳死宣言公正証書  

 「尊厳死宣言公正証書」とは,本人が自らの考えで尊厳死を望み,延命措置を差し控え、中止してもらいたいという考えであることを公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録するものです。
医師の判断
 しかし,治療にあたる医師の立場としては,回復の可能性がゼロかどうか分からない患者の治療をやめてしまうのは医師としての倫理に反することであり、どのような形であれ死に直結するような「治療を停止する行為」は,殺人罪に問われるおそれがあることなどから,尊厳死宣言公正証書を医師に提示したからといって,希望通りになるとは限りません。
 
ただし,横浜地裁の判決(2005年3月25日)によれば、「患者の終末期における自己決定尊重と、医学的判断に基づく治療義務の限界を根拠として治療中止は認められる」との見解が出ています。また、現在「尊厳死の宣言書」を提示した場合における日本の医師の尊厳死許容率は,95%を超えるといわれています。

尊厳死宣言公正証書の文例

※日本公証人連合会のサイトで公開されている「尊厳死宣言公正証書」の文例を掲載します。
 

尊厳死宣言公正証書

本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
 
第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
 
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。

2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。

第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻    ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生

私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。

第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
 
第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

 
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