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民事信託契約サポート

民事信託とは

「民事信託」または「家族信託」という用語は、法律の条文のどこにも書いていません。一般的には「信託業法の規制を受けない個人的な信託」の総称ということになります。

「信託」という言葉から一般の人が想像するのは「信託銀行」のことだと思います。しかし、2009年に改正された「信託法」は、一部の資産家や企業のみを対象とした制度とは異なり、もっと広く国民一般が利用できるように制度設計がなされました。

この制度を活用することで、従来の民法では不可能だったことが可能となりますので、是非皆様の「財産管理ツール」として利用されることをお勧めいたします。

民事信託の活用例

 民事信託を活用事例に沿ってご紹介いたします。
 

 



民事信託での解決を目指します!!

信託の起源と現代社会での活用

信託の始まりは、中世ヨーロッパの十字軍の時代まで遡ります。
国家の命を受け、十字軍として異国の地へと遠征に出向く兵士を「委託者」、その兵士が最も信頼できる人(友人や牧師)を「受託者」、そして出征する兵士の家族を「受益者」とする形態が必要に迫られて誕生しました。兵士は出征すると何年も帰ってくることができず、生きて帰ってくる保証もありません。そこで兵士は、所有している財産を信頼できる人に預け、預かった人はその財産を自らの責任で適切に管理・運用し、そこから生まれた収益を兵士の家族に手渡すことを約束する。そうして兵士は、安心して戦地に出向くことになります。

これを現在に置き換えると、高齢の父親が、その財産を長男に預け、長男はその預かった財産を処分したり、換価したり(例えば、余剰土地を売却して、その売却代金で収益物件を建て替える等)、預かった財産を管理運用することで生まれた収益を父親に還元するという図式に代わります。(日本の税法上、委託者本人に収益を還元させる方法が一般的になります。)

では、なぜそのような複雑な手続きをわざわざするのか?という疑問があると思います。じつは信託の機能の一つとして「意思凍結機能」というものがあります。これは、正常な判断のもとで締結された信託契約は、その後「委託者」が認知症になっても、さらに死亡したとしても継続し続けるというものです。

つまり、認知症の心配をすることなく、自分で定めた方法でもって財産の行方を信頼できる受託者に託すことができるということになります。

信託機能については「意思凍結機能」以外にもたくさんあります。
この機会に、ご検討してみてはいかがでしょうか。

民事信託に強い当事務所にお任せください!!

当事務所では、民事信託を積極的に活用することで、これまで実現が困難だった家族間の財産承継に関する諸問題を解決してまいりました。

一人で悩まずに、まずは当事務所にお気軽にご相談ください!

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