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障害者のための支援信託

事例

高田昭夫さん(73才)、敏子さん(70才)夫婦は、昭夫さんは賃貸マンションを数棟所有し、家賃収入と年金で生活しています。ご夫婦には知的障害のある長男の敏昭さん(43才)がおり、ご両親と同居しております。

ご両親の心配は、自分たちの死後敏昭さんの世話や、生活の保証をどうするのかということでした。死後のことだけではありません。ご夫婦ともに高齢ですので、認知症が発症した場合のことも想定しなければなりません。幸い、敏子さんの甥子さんで信頼のできる牧野浩二さんが何らかの形で協力したいと申し出てくれています。
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[親族の関係図]

信託の設計

委託者は昭夫さん、受託者を牧野浩二さん、受益者を昭夫さんとする信託契約を締結します。
信託財産は昭夫さん所有の収益不動産と現預金としました。

昭夫さんが死亡したら、次順位の受益者を敏子さん、敏子さんが死亡した後は第三次受益者を敏昭さん、そして敏昭さんが死亡した後は信託が終了し、残余財産は牧野浩二さんを含む昭夫さんのご兄弟側に帰属するようにしました。

昭夫さんもしくは敏子さんが認知症を発症した際の受託者を監視する役目として受益者代理人に司法書士を選任します。もちろん、敏昭さんが受益者になったときにも受益者代理人が継続して受託者に対し、必要な費用の支出等を求めていくことになります。

また、ご両親の死亡後もしくは、ご両親が認知症を発症して敏昭さんの面倒を見ることができなくなった際には受託者と受益者代理人が連携して、敏昭さんが不自由なく暮らせる施設を探すことも契約書に盛り込むことにしました。
 

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[信託の設計図]

結果

将来、ご夫婦が亡くなった後も安心して敏昭さんの生活が保証されることとなり、安心して老後を過ごすことができます。

もともと賃貸マンション経営をしていたので、高齢にもかかわらず、やらなければならないことが多かったところ、浩二さんが受託者としてマンションの管理について業者と折衝したり、その他の財産管理もすることになりましたので日常生活の負担もずいぶん軽減されたと喜んでおられました。
 

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