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個人のお客様

民事信託・家族信託

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信託契約書は全てオーダーメイドです。入念に打ち合わせた上で、あなたの「想い」どおりの契約書を作成いたします。
信託とは、財産を持ってる人が、信頼できる人に金銭や土地などの財産を託し、託された人は、託した人の「想い」に従って託された財産の管理、運用、処分を行うことをいいます。そして、託された財産から発生した利益をあらかじめ定めた人に受領させる制度をいいます。

この制度のもっとも優れた特徴のひとつに、「意思凍結機能」というものがあります。これは、財産を託した人が正常な判断能力があるうちに託される人との間で「信託契約」を締結すると、その後に託した人が認知症になったり、死亡した場合でも、その信託契約は消滅せず、何年も、さらには何十年も信託契約が終了しない限り継続することになります。

離婚に伴うペアローンの一本化・解消

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男女雇用均等が叫ばれ、世の中は共働きが当たり前の時代になりました。マイホーム購入時に不動産業者に勧められるまま夫婦で住宅ローンを組まれる方も多いと思います。その際に以下のようなメリットを聞いた覚えがあるはずです。
・2人の年収で借りたほうが借入額を増やせる、
・金利の優遇が大きくなる可能性がある、
・2人で住宅ローン控除を受けられるなど
しかし、デメリットまではお聞きになられていない方が殆どではないですか?ひとたび離婚となると想像もしなかった事態になることも…。
離婚をしようと決意された方、また決意される前に知っておかなければならないペアローンの仕組みを解説します。

「ペアローン離婚相談センター」

相続登記手続き代行サービス

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相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から、不動産を相続人の名義に変更する手続き全般を言います。

相続登記を行う際には、代表者の方から相続関係の聞き取りをし、相続人の調査をします。その後、確定した相続人全員で遺産分割協議という話し合いをしなければなりません。もちろん相続人が一人の場合や、遺言書がある場合、全員で法定相続分どおりに相続する場合はその必要はありません。
当事務所では、経験豊富な司法書士がきめ細やかで迅速なサービスを提供いたします。 ご相談、お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続登記の詳細はこちら

遺言書作成

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遺言信託・自筆証書遺言・公正証書遺言・尊厳死宣言等あなたの「想い」を書面に残します。
 
遺言は、遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。きちんとした遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言をおすすめします。

いざ相続が発生したときに、遺言の成立過程を疑われたり(当時認知症であった等)、形式に不備があったり、遺言書そのものを消失することも考えられます。

公正証書にすることで、これらの不安が解消されるのです。ただし、公証人は依頼者の遺言案のみで作成しますので、将来起こるかもしれない事象(後継ぎ問題、家庭内の揉め事、相続税対策等)の相談に応じてはくれません。

我々専門家を交えて作り上げた遺言書案をもとに公正証書を作成するというプロセスは重要であると考えております。

また、最近では遺言書の作成とあわせて「尊厳死宣言公正証書」を作成される方が増えております。

相続放棄

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原則、被相続人の死亡の日から3ヶ月以内に申し立てる必要がありますが、期間経過後でも放棄できる可能性はあります。
 
・先日亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった。
・突然、金融機関から親の借金返済を引き継ぐように言われた。
・プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく相続したくない。

言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合にはその借金を返済する義務が発生します。債務者が借金を返済する前に亡くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。

上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。

相続放棄手続きをすれば亡くなった方の借金を負うことはなくなります。

 

成年後見制度・任意後見制度の利用

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法定後見人選任申立又は任意後見契約は、早目の手続が大事!まずはご相談ください。
成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が、不利益を被らないようするための制度です。家庭裁判所に申し立てをして、その方の支援者を選任してもらいます。

成年後見制度には、①家庭裁判所の審判により後見人などが選任される法定後見制度と、②事前に契約することで、将来の後見人候補者を自身で決めておく任意後見制度の2つがあります。


不動産の売買・贈与

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ご自宅や収益物件の購入、親族間の生前贈与など、法務・税務の両面を考慮し最良のプランをご提案いたします。

大切な財産である不動産の所有名義に変更があった場合、その権利を守るためには法務局に登録されている登記の記載内容を現在の権利関係に合わせる手続が必要となります。

当然、登記の記載を現状に合わせておかなければ、せっかく取得した権利を他人には主張できないどころか、不動産の権利をめぐって争いになる可能性もあります。

我々司法書士は不動産登記手続のエキスパートとして、国民の財産を守るための知識、経験をもとに、日々研鑽を重ね関連法の提供サービスを行っております。登記手続きは専門家である司法書士にお任せください。

 

不動産の売買手続きに関する詳細はこちら


離婚に伴う法的手続

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離婚に伴う法的手続は様々あります。離婚前にしておくこと、離婚後にしなければならないこと、一人で悩まずにご相談ください。

協議離婚といっても、円満に協議が進む場合もあれば、お互いの主張がぶつかり合い協議がまとまるまで1年以上かかることもあります。また、調停や裁判に至ることも少なくありません。
 
協議離婚の場合には、協議書の作成や財産の分与、とりわけ財産が不動産であれば登記手続きをし、慰謝料や養育費の決め事など手続きが多数発生することになります。
 
裁判所の手続きの場合には、上記の話し合いを第三者(調停委員)に間に入ってもらい紛争の解決を図ることとなり、それでも解決しないときには裁判に至ることになります
 
そこで当事者にとって問題となるのは、それら一つ一つの手続きを自分たちでやるのか、専門家に任せるのか、任せるとしたら誰に相談すればいいのかということではないでしょうか。
 
当事務所では、離婚協議書の作成、財産分与の登記手続き、調停手続き、裁判書類の作成、慰謝料や養育費の請求手続きなど、相談を含め包括的に手続きをおこなっております。


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