3.手続きの流れ
1.まずは、お電話ください。
①当事務所にお電話する際にご用意いただくもの
・遺言書がある場合は遺言書
・不動産の権利証や不動産の登記簿謄本等の相続不動産がわかるもの
・固定資産税の納付書等の不動産の価格がわかるもの
②1~2日後、当事務所からお見積り金額をお知らせいたします。
※注1 ただし、お見積りは概算でのご提供となります。実際のご請求額はお見積額を極力超えないようにいたしますが、1万円を限度に前後する可能性があります。
※注2 戸籍を調査した結果、お聞きしていた相続の内容と相違することがあります。その場合には、見積額の変更や、予定より相当の日数がかかること、場合によっては手続きを中止する場合もあることをご了承願います。また、なんらかの事情で中止することになったとしても、それまでに集めた資料については、実費および手続き費用が発生いたします。
※注3 最終的なご請求額が確定しましたら、登記申請までの間にお知らせいたします。
③お見積額にご了承いただくと当事務所へのご依頼が確定になります。
④ご依頼が確定しましたら、戸籍を集めるためにご依頼者様の情報を提供していただきます。ご提供の方法は、下記のとおりメールでの送信をお願いしております。
まずはじめに、次の「相続人様データ」入力フォームの全文を、当サイトの
【お問い合わせ】の一番下の項目、「お問い合わせ内容」の欄にコピー&ペーストしてください。
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「相続人様のデータ入力フォーム」を含む全ての欄にご記入いただき、送信してください。
(「相続人様のデータ入力フォーム」をプリントアウトのうえ手書きしたものをFAX送信していただいてもかまいません)
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情報の受信がありましたら、当事務所にて必要な戸籍のお取り寄せを開始します。
相続手続きで一番手間のかかる作業です。お客さまに代わってお取り寄せいたします。
なお、登記申請の際には戸籍謄本などの原本を法務局に提出しますが、登記手続きが終われば原本は戻ってきますので、その後、他の手続きにご使用いただけます。
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必要な戸籍がすべて集まり次第、それを元に遺産分割協議書を作成いたします。
2.司法書士との面談
当事務所の司法書士が、代表相続人の方とご面談いたします。
(ご来所いただくか、司法書士がご訪問いたします。)
その際に、作成いたしました遺産分割協議書を持参いたしますので、ご署名と実印でのご捺印をお願いいたします。
ご面談時にご用意いただくもの
・遺言書がある場合は遺言書
・不動産の権利証
・ご面談する相続人様の実印
・ご面談する相続人様の印鑑証明書(1通)
・お亡くなりになられた方の名寄帳および相続不動産の固定資産税評価証明書
※以上の2点は役所で徴求できますが、不動産がお住まいの役所の管轄外の場合は名寄帳および評価証明書は当方で取り寄せます。
・その他関係があると思われるもの
・ご面談する相続人様のご本人確認ができるもの(運転免許証等)
その他、各相続人様の印鑑証明書1通ずつのお取り寄せをご依頼をお願いします。