HOME ≫ 相続登記手続き代行サービス ≫

相続登記手続き代行サービス

1.相続登記とは

不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後、その不動産の名義を相続人に変更する登記を相続登記といいます。
 
相続登記は、ご自分で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要です。
 
一般的には、登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いと思われます。
 
当事務所では、東京や大阪の不動産の相続登記をご依頼いただくことが多いのですが、日本全国どちらの不動産の移転登記でも承ります。
 
たとえば、東京にお住まいの方が、北海道の物件を相続された場合でも、問題なく手続きすることができます。
 
逆に、相続する物件が東京にあって、相続人が遠方にお住まいの場合も、ご連絡頂ければご対応いたします。

2.相続登記はいつするのか

お亡くなりになった方の名義のまま(相続登記をしていなくても)、今までどおり生活することはできます。
しかし、長い間、亡くなられた方の名義のままにしておくと、2次相続が発生し、結果的に遺産分割協議がまとまらなくなったという事例はたくさんあります。つまり、兄弟間ではまとまっていた話でも、2次相続の配偶者や子供、もしくは亡くなった配偶者の兄弟が協議に参加してくることによって「相続」が「争続」になってしまうというケースが多々あります。
 
したがって、できるだけ早い手続きをオススメいたします!
 
実際に当事務所で扱うケースはその過半数が1年以内に登記申請されております。
というのも、相続人の方の中には、遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合もあり、そのようなご家庭の場合は法事などでご実家に戻る際に相続手続きをいっぺんにやっておきたいと思われることが多いからだと思われます。

3.手続きの流れ

1.まずは、お電話ください。

①当事務所にお電話する際にご用意いただくもの
・遺言書がある場合は遺言書
・不動産の権利証や不動産の登記簿謄本等の相続不動産がわかるもの
・固定資産税の納付書等の不動産の価格がわかるもの
 
②1~2日後、当事務所からお見積り金額をお知らせいたします。
※注1 ただし、お見積りは概算でのご提供となります。実際のご請求額はお見積額を極力超えないようにいたしますが、1万円を限度に前後する可能性があります。
※注2 戸籍を調査した結果、お聞きしていた相続の内容と相違することがあります。その場合には、見積額の変更や、予定より相当の日数がかかること、場合によっては手続きを中止する場合もあることをご了承願います。また、なんらかの事情で中止することになったとしても、それまでに集めた資料については、実費および手続き費用が発生いたします。
※注3 最終的なご請求額が確定しましたら、登記申請までの間にお知らせいたします。


③お見積額にご了承いただくと当事務所へのご依頼が確定になります。

④ご依頼が確定しましたら、戸籍を集めるためにご依頼者様の情報を提供していただきます。ご提供の方法は、下記のとおりメールでの送信をお願いしております。

まずはじめに、次の「相続人様データ」入力フォームの全文を、当サイトの【お問い合わせ】の一番下の項目、「お問い合わせ内容」の欄にコピー&ペーストしてください。


        

「相続人様のデータ入力フォーム」を含む全ての欄にご記入いただき、送信してください。
(「相続人様のデータ入力フォーム」をプリントアウトのうえ手書きしたものをFAX送信していただいてもかまいません)
        
  
情報の受信がありましたら、当事務所にて必要な戸籍のお取り寄せを開始します。
相続手続きで一番手間のかかる作業です。お客さまに代わってお取り寄せいたします。
なお、登記申請の際には戸籍謄本などの原本を法務局に提出しますが、登記手続きが終われば原本は戻ってきますので、その後、他の手続きにご使用いただけます。

        

必要な戸籍がすべて集まり次第、それを元に遺産分割協議書を作成いたします。

2.司法書士との面談

当事務所の司法書士が、代表相続人の方とご面談いたします。
(ご来所いただくか、司法書士がご訪問いたします。)
その際に、作成いたしました遺産分割協議書を持参いたしますので、ご署名と実印でのご捺印をお願いいたします。

ご面談時にご用意いただくもの
・遺言書がある場合は遺言書
・不動産の権利証
・ご面談する相続人様の実印
・ご面談する相続人様の印鑑証明書(1通)
・お亡くなりになられた方の名寄帳および相続不動産の固定資産税評価証明書
※以上の2点は役所で徴求できますが、不動産がお住まいの役所の管轄外の場合は名寄帳および評価証明書は当方で取り寄せます。

・その他関係があると思われるもの
・ご面談する相続人様のご本人確認ができるもの(運転免許証等)
 
その他、各相続人様の印鑑証明書1通ずつのお取り寄せをご依頼をお願いします。

 

4.登記申請

書類がそろいましたら、すみやかに申請手続きを行います。
※登記申請時に法務局に納める「登録免許税」が高額になる場合、申請前に登録免許税額を頂戴する場合があります。

5.完了手続

登記完了後の流れは以下のとおりです。

登記完了のお知らせ及び費用のご請求
 

 
費用のお振込み
  

 
着金確認
 

 
完了後書類(登記識別情報等)を送付

 

6.集める戸籍の種類

①法定相続または遺産分割による相続登記の場合
・亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本一式
・亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
・相続人の現在の戸籍謄本または抄本
・相続人の戸籍の附票または住民票
 
②遺言による相続登記の場合
・亡くなった方(遺言者)の死亡の記載のある戸籍謄本
・亡くなった方の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
・承継する相続人の方の現在の戸籍謄本※
・承継する相続人の方の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地の記載があるもの)

7.その他必要となる可能性のある書類

・登記済証(いわゆる権利証)
・不在籍・不在住証明書
・他に相続人がいないことの証明書
・相続放棄申述受理証明書
お問い合わせバナー
東京エビス法務事務所_ロゴタイプ
東京エビス法務事務所 東京エビス法務事務所_電話番号

東京事務所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-1-6 304
[TEL]03-5823-4641

モバイルサイト

東京エビス法務事務所スマホサイトQRコード

東京エビス法務事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!