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高齢者同士の再婚支援信託

事例

浅川宗次さん(62)と田川良子さん(58才)の熟年カップルが来所されました。両者とも配偶者に先立たれ、それぞれ成人した子供もいるとのことです。

お二人は再婚を望んでおられそうですが、宗次さんの長男孝弘さん(
33才)が反対しているとのことです。というのも宗次さんには自宅の他、収益マンションを所有しており、これが将来良子さん側の親族に渡る等の相続トラブルに発展することを危惧しているからです。

宗次さんは遺言で全ての財産を孝弘さんに相続させる旨考えていることを孝弘さんに伝えましたが、自分の死後良子さんが自宅に住めなくなるかもしれないとの懸念もあります。かたや孝弘さん側からすれば遺留分減殺を請求されるのではないかとの不安も残ります。

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信託の設計

委託者を宗次さん、受託者を孝弘さん、受益者を良子さん、信託財産を自宅及び銀行預金の一部とする公正証書による「遺言信託」を作成しました。

また、宗次さんの残余の財産である収益マンションや信託財産以外の銀行預金の全部、有価証券の一切は孝弘さんが相続するとの遺言の作成もしました。なお、良子さんの希望で、遺留分の放棄手続きも合わせて行うことにしました。

宗次さんの死後は、不動産管理費用(固定資産税や修繕費)と良子さんの生活費は信託預金から支出することとし、万一信託預金が不足する場合は孝弘さんが現金の追加信託をする旨を遺言の付言事項とします。

良子さんの死後は、信託が終了して信託財産は孝弘さんに帰属することとしました。

信託財産については良子さんの子供達には相続権がなく、遺留分減殺請求権もありませんので、孝弘さんが全てを承継することとなります。但し、宗次さんの願いが確実に実現できるよう、信託監督人として司法書士を選任することとしました。

 

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結果

宗次さんと良子さんは念願通り晴れて入籍することになりました。

両家の子供たちにも祝福され円満な家族関係を構築し、ご夫婦とも第二の人生をスタートすることができました。
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