事例
佐々木葵さん(40才)と庄野早苗さん(37才)は、同性のカップルです。お二人は将来を誓い合った仲で、先日結婚式を挙げ同居もしております。日本では男女の内縁関係に類似した関係とみなして、ある程度は法律が保護するような判断を下した判決もあり、同性カップルの権利が法的に全く無視されているわけではありません。
しかし、日常の財産管理や相続が起こった時のために、双方である程度の契約をしておいた方がいいのではないかと考えられ、お二人揃って相談に来られました。
家族間、企業内外の様々な問題を解決します!
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まず、葵さんと早苗さんは互いに同額を出資して、家族信託の受託者とするための一般社団法人A&Sを設立します。
葵さんと早苗さんはそれぞれ自己を委託者兼当初受益者、一般社団法人A&Sを受託者、信託財産を自己の財産とする2件の信託契約を締結しました。
もちろん婚姻後のお互いの収入も追加信託していくことで法人を通して共同管理していくことになります。
もし一方が死亡した場合は第二次受益者として相手方を指定し、双方が死亡したときにそれぞれの法定相続人に財産が帰属することにしました。
今後、日本でも法律上でも同性婚が認められることになるかもしれませんが、当面の間は、通常の法律婚並みの財産管理ができることとなりました。
万が一、離婚することになった場合にでも、それぞれの財産は個別管理になっておりますので、信託契約を終了するだけで清算できることになります。
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