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債権回収手続き

当事務所では、御社にとって最適な方法で債権回収を目指します。

1.費用対効果を伴わない手続きの選択を回避

 裁判外での和解の可能性がある事案に対しては、過去の事例を基にした交渉で任意の和解を目指します。
 

2.裁判上の手続きの有効利用

 和解交渉が決裂もしくは困難な場合、訴訟等の手続きを積極的に利用し、債務名義の取得を目指します。この場合は回収の見込みがあることが前提です。
 
債権の消滅時効期間があとわずかな債務でも、時効が成立するまではできる限り裁判上の手続き以外の方法で交渉を続けます。
 
(消滅時効の例  売買代金は2年、診療報酬、建築工事代は3年、賃料は5年 )

当事務所にご依頼をすることのメリット

会社のイメージダウンを軽減

担当者が滞納者方へ直接交渉に訪問したり、電話による催促、滞納者への内容証明郵便の送付、訴訟等の手続きをすることが、御社に対するマイナスのイメージにつながる場合があります。専門職が介入することで、イメージダウンを軽減する効果が期待できます。
 

回収率アップへの期待

専門職から催告書を送付することで、いくら御社が連絡をとっても対応しなかった滞納者が、交渉のテーブルにつくようになるなど、回収の進展に繋がり、ひいては回収率のアップも期待出来ます。
 

担当者の精神的負担の軽減

債権回収業務は、滞納者との直接交渉が必要となります。これまでビジネスの相手として接していた先が、紛争の相手に変わるわけです。
交渉中は、相手方から厳しい言葉をぶつけられることも少なくありません。
当事務所が代理人として回収業務を行うことで、担当者をはじめ御社の精神的負担を軽減することができます。
 

業務時間の有効活用

債権回収業務には時間と労力がかかります。御社の担当者が、日常の業務の中で未収金の回収を行うのは容易ではありません。
当事務所では、催告から完済に至るまで一切の業務を代理人として行います。したがって会社として通常業務に専念することが期待できます。
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