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「種類株式」及び「民事信託」を活用した事業承継

種類株式の活用

種類株式とは


平成13年11月の商法改正により拡充された種類株式は、その後数回にわたる改正を経て平成18年5月1日から施行された会社法によって確立しました。種類株式の改正は、企業の再構築の一環として行われてきましたが、今までの株式の概念である、「株主平等の原則」が大幅に改正され、複雑で難解なものになりました。

しかし見方を変えれば、バリーションが豊富になり、種類株式を組み合わせることにより様々な企業形態に合うパターンを作りあげることができますので、事業承継にかなり有効な手段として活用されることになりました。
 

9種の種類株式


種類株式には下記の9種類が法定されています。いずれも登記に定める必要があります。

譲渡制限株式 会社の承認がなければ譲渡できない旨の制限が付された株式
議決権制限株式 議決権の行使について、何らかの形で制限が付された株式
配当優先(劣後)株式 配当に関して優先(または劣後)の取り扱いがされる株式
残余財産分配優先
(劣後)株式
会社の解散時等で残った財産の分配を受ける権利について優先(または劣後)の取扱いがされる株式
取得請求権付株式 株主が、会社に対して自分の所有する株式を取得するよう請求することができる株式
取得条項付株式 一定の事由が生じたことを条件に、株主の同意なしに強制的に会社が株主の所有する株式を取得することができる株式
全部取得条項付株式 株主総会の決議をもって、その種類の株式すべてを会社が取得することができる株式
拒否権付株式
(黄金株)
定款に定められた事項について、取締役会、株主総会等の決議のほか、その株式を所有している株主の承認を得なければならないと定められている株式
役員選解任権付株式 各株主グループにおいて、取締役や監査役として選任(または解任)する権利が付された株式

この中で、特に画期的な種類株式であるのが、「取得請求権付株式」と「取得条項付株式」です。これらはいずれも、会社と株主との間での株式売買を、いずれか一方の意向だけで強制的に実現させる効力、すなわち従前の株式制度では認められていなかった権利を持っています。

属人的株式


属人的株式とは、議決権、剰余金配当、残余財産分配に関して、特定の株主に権利を与えることを許す株式のことです。種類株式と異なり、株式自体に付属する権利ではなく、ある特定の株主に付随する権利のことをいいます。

例えば、「代表取締役である株主の議決権は他の株主の2倍にする」とか「〇〇氏およびその3親等内の親族の株主については優先的に残余財産を分配する」等を定めることができるのです。

この「属人的株式」と「種類株式」の一番の違いは、属人的株式については、定款変更のみで実行できますが、種類株式についてはその内容を登記しなければならないところにあります。

つまり、属人的株式については、外部の人に知られることなく設定できることになります。

事業承継での活用事例

議決権制限株式と取得請求権付株式の活用事例


事例
X社のオーナーAには、X社の株式以外さしたる財産がありません。Aには後継者である長男Bと、長女C、次女Dがいます。AはX社の株式の全てをBに相続させる意向であるが、遺言を作成してもCとDには遺留分がありますので、請求があれば少なくとも3分の1の株式はC及びDに承継されることになります。

解決策
遺言を作成する前に、C及びDに承継させる株式を取得請求権付の完全無議決権株式とします。これにより、議決権がB以外に渡ることがなくなり、かつ買取請求が可能な株式にしておくことによって、会社側にも相続人側にもメリットがある遺言が作成されることになります。

属人的株式の活用事例


事例
X社の後継者であるBは、父親である先代Aから会社の経営を引き継ぎましたが、株式の価値が高くなってしまっており、株式の移転が遅々として進みません。かといって、少数の議決権の保有のみでは、健全な会社の運営は困難です。

解決策
X社の定款を変更し、Aの保有する株式の議決権を「1株につき10個の議決権を与える」とすることで、少数議決権の問題は解消されます。
これと、同様の方法として「拒否権付株式」いわゆる「黄金株」といわれるものがあります。これについては、その権限があまりにも強すぎることと、登記簿にその内容が記載されてしまいますので、対外的にX社への信用不安を抱かせてしまうことになりかねませんので、お勧めいたしません。

民事信託の活用

株式信託について


中小企業の事業承継の局面で最も適用範囲が広く、かつ使い勝手が良いのが株式信託であると思います。
株式には配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利等の「自益権」と、議決権を行使する権利をメインとする「共益権」とがあり、1つの株式に2つの権利が複合的に存在しています。

これを信託した場合の構成は、「共益権」は名義人である受託者が行使し、「自益権」は会社から受託者をとおして受益権者である元の株主に戻すかたちをとります。
これにより、経営者の認知症対策と後継者への実質的な承継が行われたことになります。

また、「共益権」及び「自益権」ともに信託したうえで、元の経営者が「指図権者」としてしばらくの間(認知症になるまでの間等)、議決権を行使するという方法もあります。

なお、株式を信託する場合、会社に通知しないと対抗要件を得ることができませんので、内容証明郵便で会社に対して通知し、かつ株式の譲渡制限のある会社であれば譲渡承認の議事録の作成、そして、株主名簿の書換えおよび、法人税申告書の別表2への明示をする必要があります。

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