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認知症が発症する前に施す信託契約

認知症になる前に、財産管理の方法を決めておきたい。

鈴木元明さん(75才)は先祖代々受け継いできた土地と、築40年の木造賃貸アパートを所有しております。

老朽化が進んでいる上、近隣にスタイリッシュな鉄筋コンクリート造りのマンションが建ち、機能的な見劣りも目立ってきました。元明さんは、アパートの建替えを検討をしているところですが、その資金を現金で捻出するか、もしくは現在利用していない土地を売却してその売却代金で賄うかなど決めかねているうちに年数を重ねてしまったとの事です。

また、特にこれまで相続税対策については考えたこともありませんでしたので、もしこのまま相続が発生すると、多額の相続税を納めなければならなくなります。

元明さんの推定相続人は、妻美和子さん(70才)、長男卓也さん(45才)、次男健太さん(40才)、長女心美さん(37才)で、4人の関係は極めて円満です。健太さんは他県で家庭を築きこちらに帰ってくることはないと言っており、心美さんは、嫁いでいるので、先祖代々受け継いできた不動産を中心にほとんどの財産を跡継ぎの卓也さんに相続させ、祭祀主宰者として鈴木家を継続してほしいと元明さんは考えています。もちろん、その事について鈴木家親族一同が納得しています。

現在、元明さんはいたって健康でありますが、年齢を考えると早急に相続税対策を施さなければなりません。しかし、これから対策を始めても終了まで数年はかかると予想され、また計画途中で元明さんに認知症が発症するようなことがあると、たちまち計画がストップしてしまうということで、八方塞がりの状態になってしまったようです。

最近では趣味のウォーキングにも集中することができずに、家に閉じ籠ることも多くなって家族は心配しております。
[親族関係図]

家族信託の設計

元明さんと卓也さんの間で信託契約を締結します。信託財産は元明さん所有の不動産と預貯金。その内容は、受託者を卓也さん、受益者を元明さん、さらに卓也さんが契約通りに財産管理および処分をすることを監督し、またはアドバイスする立場として司法書士を信託監督人に置きます。信託は元明さんの死亡をもって終了とし、不動産の帰属先を卓也さん、美和子さんや健太さん、心美さんについては別途遺言書を作成し、不動産以外の金融資産を相続させることで、相続人間の均衡をはかることにします。
[信託の設計図]

結果

信託契約後、元明さんは、卓也さんとともに数社のマンション建設業者を訪れじっくりと話しを聞くことになりました。税金の事、利回りの事、現在の賃借人への立ち退き交渉、資金繰り等、決めなければならないことはたくさんあります。その結果建設業者との契約締結までに1年を要することになりました。

元明さんは、「信託契約をしていなければこんなゆったりした気持ちで計画を進める余裕はなかったです。」と大変喜ばれておりました。また、余剰土地についても売り急ぐことがなかったので、希望通りの金額で売却できることになりました。

最終的にマンションが完成するまであと1年から1年半、場合によっては2年かかると思われますが、元明さんはまったく焦ることなくウォーキングを再開し、ますます元気に日常生活を送っています。
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