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株式会社入力データ

各登記事項のご説明

商号
漢字、ひらがな、カタカナ、英語表記すべて使えます。但し、株式会社または合同会社等会社の種類を商号の前か後ろにつけます。

本店
1.正確に記載してください。例えば〇〇市△△1-2-34ではなく、〇〇市△△1丁目2番34号等住民票や役所等で事前にお調べ下さい。
2.ビル名及び部屋名は記載するかしないかは自由です。また、401号室を4Fとか4階という表示に代えることもできます。


目的
会社の目的をお決めください。ご希望があれば大まかにお決めになったものをこちらで修正してご提供いたします。目的の数の制限はありませんが、一般的には3~10種までの間で納めるのがよいと思われます。

設立年月日
設立年月日は登記を申請する日です。この日以降会社として活動できますが、証明書の提出ができるのは登記完了後になります。完了するまでおおよそ1週間から10日かかります。また、一般的に月の最初の日(法務局の最初の登庁日)に登記申請します。

資本金
1円から決めることができますが、少なくとも会社設立費用として30万~40万円かかるわけですから、最低でも50万円から決めましょう。また、1,000万円未満の資本金であれば、起業して2年間は消費税が免除される場合があります。平成23年の税制改正で要件が少し厳しくなりましたが、要件を満たさない場合でも1期目は消費税が免除されます。

資本金の出資者
定款を作成する際に、資本金を出資する人の1.住所、2.氏名、3.出資額を記載します。出資者は何名いて構いませんが、出資額の合計が資本金になるようにしてください。

取締役
取締役は一人以上であれば何名でも構いません。但し、取締役になる以上責任が伴いますので、メンバーを誰にするかは慎重にお考え下さい。
なお「株式譲渡制限会社」でない会社については3名以上を選任する必要があります。(参照「株式の譲渡制限の定め」)

代表取締役
取締役のうち1人以上を代表取締役に選びます。1人取締役の場合でもその取締役が代表取締役となります。2名以上いても構いません。

監査役
必ずしも置く必要はありません。
但し、「株式譲渡制限会社」でない会社については、必ず選任する必要があります。

決算月
決算月を決めます。特にこだわりがないようであれば、設立日の前月を決算月にされることをお勧めしております。
例えば、3月決算と定めれば「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」となります。ここで、問題になるのが、資本金のところでご説明しました消費税免除の規定です。仮に、決算月を3月決算として、3月1日に会社を設立したとします。そうすると会社設立したその月末には決算を迎えることとなり、会計が煩雑になる上、消費税免除が1月足らずしか利用できなくなります。

取締役の任期
2年以上10年以下で定めます。特にこだわりがなければ、任期を10年とすることを勧めております。
役員の任期を、2年を超える期間とするには、定款に「株式の譲渡制限」を定める必要があります。この定めをしなければ取締役の任期は2年となり、以降2年経過する毎に役員変更をしなければならなくなります。費用と手間がかかる上、役員変更登記の時期を渡過すると過料の罰則があります。逆に10年と定めてしまうと意にそぐわない取締役がその期間居座ってしまうというデメリットもあります。一般的には、取締役の構成メンバーを自分のみもしくは家族のみとして、期間を10年と定める会社が多いように思います。

監査役の任期
4年以上10年以下で定めます。特にこだわりがなければ、任期を10年とすることを勧めております。
4年を超えて期間を定める場合の条件は取締役の場合と同じです。

株式の譲渡制限の定め
特にこだわりがなければ、この定めをすることをお勧めしております。
株式譲渡制限会社とは「すべての株式について譲渡制限に関する定めがある会社」のことをいいます。会社にとって望ましくない人物に株式を取得されるのを未然に防ぐことができます。株式譲渡制限会社にすることによって、会社法のうち小規模企業向けの規定が適用されることになります。中小企業にとってメリットになると思われるのは、役員の任期以外にも以下のような項目があります。

1.取締役会の設置義務がない
公開会社は取締役会を設置しなければなりません。つまり、自動的に取締役3名以上、監査役(または会計参与)1名以上が必要ということになります。それに対し、「株式譲渡制限会社」は、取締役会の設置義務がありません。
2.取締役・監査役の資格を限定できる
「株式譲渡制限会社」では、定款に定めることにより、取締役・監査役の資格を「株主に限る」など制限を設けることができます。公開会社では、制限を設けることはできません。
3.相続時の株の分散を防止できる
株式譲渡制限会社では、定款に定めることにより、譲渡制限株式を相続で取得した相続人に対し、売渡すことを請求できることになります。これにより、相続による株式の分散や、会社にとって不都合な人物が株式を取得することを防止することができます。
4.株主総会招集手続きの簡略化
株主総会は、原則開催日の2週間前に書面またはメールにて通知しなければなりませんが、「株式譲渡制限会社」の場合には、原則開催日の1週間前、条件が揃えばさらに短縮することも可能になります。口頭による召集も認められます。
そのほかにも「株券の不発行」、「監査役の業務を会計監査に限る」などのメリットがあります。
 

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